Cleverbridge GmbH and Cleverbridge, Inc.の業務に関する一般取引条件

Cleverbridge GmbH, (所在地:Gereonstr. 43-65, 50670 Cologne, Germany) およびCleverbridge, Inc.,所在地:350 N Clark St Suite 700, Chicago, IL 60654, USA) は両社共に以下「クレバーブリッジ」と略称される国際的なeコマース取引の企業である。

  1. 定義

    以下の用語は、本一般取引条件:(以下「取引条件」という)において、次の意味を有するものとする。

    1.1「企業」とは、取引、事業、職業において法的取引を行う全ての顧客を意味する。
    1.2「クレバーブリッジのウェブサイト」とは、取引条件から確認できる製品およびサービスの販売を目的としたクレバーブリッジが運営する一切のウェブページ、ならびにそこに掲示されるクレバーブリッジの法律情報を意味する。明確に、サプライヤーの運営するウェブページはこの定義には含まれないものとする。
    1.3「顧客」とは、自然人であり、法的取引を行う全ての顧客を意味するが、その取引の目的は当人の取引、事業または職業に帰するものであってはならない(ドイツ民法第13項)。
    1.4「顧客」とは、クレバーブリッジのウェブサイト上で商品およびサービスの注文を行う法的能力を有する自然人または法人またはパートナーシップを意味する。顧客という用語は、別段の指定がない限り、消費者および企業の両方を意味するものとする。
    1.5「製品」とは、(a)顧客にソフトウェアまたはサービスの初回使用または継続使用を許可する暗号コードまたは許可コード、シリーズ番号または許可番号、ダウンロードリンクまたは同様のコードまたはメカニズムおよび(b)その他の製品(物理的製品を含む)を意味する。
    1.6「サービス」とは、クレバーブリッジが、クレバーブリッジのウェブサイトを通じて顧客に販売する全てのサプライヤーのサービスを意味する。
    1.7「ソフトウェア」とは、クレバーブリッジのウェブサイトを通じて販売される全ての形式、メディアのサプライヤーのコンピュータプログラムを意味する。
    1.8「サブスクリプション」とは、定期払い義務を伴う商品またはサービス(以下「サブスクリプション」)を意味する。支払いは合意された期間で行われる。
    1.9「サブスクリプションの支払期間」とは、サブスクリプションの支払い予定期日までの合意された期間を意味する。
    1.10「サプライヤー」とは、顧客への再販の目的で、クレバーブリッジに製品やサービスを提供、生成、製造または提供する自然人または法人を意味する。
  2. 主題と範囲

    本取引条件は、クレバーブリッジのウェブサイトを通じて、第1.5項および第1.6項に定義される製品およびサービスの販売に関連して、クレバーブリッジにより、または顧客に対し提供される全てのオファー、受諾、配備、サービスや製品の提供に適用されるものとする。顧客または第三者に関する規定に無いものは、クレバーブリッジの書面による承諾がある場合にのみ、本契約の一部となるものとする。本取引条件は、顧客の条件が本取引条件に不適合であることを知っているにもかかわらず、クレバーブリッジが無条件で契約上の義務を履行する場合にも適用されるものとする。製品およびサービスの販売に、第三者によるサービスまたはその他のパフォーマンスの提供が含まれる場合、本取引条件を超えて、第三者の特定のライセンスおよびその他の条件が適用されるものする。

  3. 契約の締結(申込、承認および受諾)

    3.1顧客が発注した注文は、本取引条件に基づいて製品とサービスの購入をするために、クレバーブリッジに対して出された申込の表明とする。そうした注文は、その後クレバーブリッジによる受諾を受ける。顧客の注文は、速やかに承認され受諾される、または遅くとも注文された製品およびサービスの提供と同時に、受諾される。
    3.2 クレバーブリッジは、独自の判断において、そのサービスの遂行のために第三者を使用することができる。
  4. 顧客による保証

    顧客は、注文時に顧客が提供した全ての情報(個人情報および支払いデータを含むが、これに限定されない)が全ての重要な点において最新かつ正確であることを保証するものとする。顧客が提出した不正確なデータまたは顧客の注文の提出後に顧客によって修正されたデータに関連して生じる費用は、顧客が負担するものとする。顧客がクレバーブリッジの顧客口座にアクセスできる範囲で、顧客は一定かつ継続的な正確性と完全性を保証するために、顧客口座の詳細を維持し、直ちに更新する責任がある。顧客はいかなる理由があっても、顧客口座にアクセスするためのパスワードを第三者に開示してはならない。

  5. 認可、輸出、関税

    5.1顧客は、製品やサービスの取得、輸送または使用に政府や他の機関からの承認またはライセンスが必要な場合には、顧客自身の負担でそのような承認またはライセンスを取得する義務があり、クレバーブリッジに対しては、要求に応じて同証明を提出しなければならない。顧客がまだ承認またはライセンスを取得していないという事実により、顧客が支払いを保留したり遅延する権利を与えられることは無い。そのような承認またはライセンスの取得の失敗または誤った取得によりクレバーブリッジに対して発生した全ての費用および経費は、顧客の負担とする。本規定は、輸送にかかる認可またはその他の許可に関しては消費者側には適用されな いものとする。
    5.2クレバーブリッジが販売し、電子的にまたは物理的に、顧客に対して利用可能なものとされた製品およびサービスは、顧客に対し、ドイツ連邦共和国の輸出規制、アメリカ合衆国の輸出規制または製品またはサービスが販売されるもしくは利用される国の輸出規制の対象となる、技術およびソフトウェアへのアクセスを与えることができる。顧客はこれらの輸出規制を遵守することを約束する。クレバーブリッジは、顧客が輸出規制に違反した場合、契約を撤回する権利を与えられるものとする。
    5.3欧州経済地域への物品の輸入は、特定の物品価額を超える場合、関税の対象となる(例えば、物品の価値が顧客の課税最低限度額を超える場合など)。物品が顧客の指定する場所に到着した時点で、顧客は関税、輸入税または管轄する当局による課税を負担する可能性がある。当該追加的な費用は、クレバーブリッジの制御下にはなく、クレバーブリッジはそれに関してなんら知るところではないことから、全て顧客が負担するものとする。税関の規制または義務に関するより詳細な情報は、顧客の管轄を担当する税関当局から入手することができる。
  6. 価格、支払い条件および債務不履行

    6.1購入価格の支払いは、契約締結直後に発生し、クレバーブリッジのウェブサイトで指定された方法で行われる。購買発注およびペイ・パー・ユース製品の場合を除き、支払いは引渡し前に行われる。ペイ・パー・ユース製品については、利用者はクレバーブリッジのウェブサイトに記載されている間隔で自動的に請求される。顧客がサブスクリプションを購入した場合、顧客は各サブスクリプションの支払期間にその金額を支払うか、顧客とクレバーブリッジとの間で合意された支払オプションを使用して対応する購入価格を利用可能にする。
    6.2企業による支払い

    企業には、以下の規定が適用される。

    顧客が企業である場合、注文を行う際に企業である旨を特定する。クレバーブリッジは、別段の指定がない限り、提供された住所を企業の事業所として認識する。企業のVAT(付加価値税) IDが別の国に登録されている場合、クレバーブリッジは課税目的でその情報を使用することがある。クレバーブリッジは法律で要求される範囲で税金を適用する。クレバーブリッジは、企業が第6.1条に従って製品およびサービスの支払いを行った後に、税金を申請し課税することがある。企業はその後、残りの税額をクレバーブリッジに支払う義務がある。更に、製品およびサービスの受領者として、企業は、付加価値税、売上税または同様の消費税(以下「リバースチャージメカニズム」という)を送金する義務を負うことがある。クレバーブリッジへの支払いに対して、企業が何らかの税金を納付または控除する必要がある場合でも、クレバーブリッジは条項6.1に基づく支払金額を全額受け取る権利を有し、いかなる控除を受けることも無い。購入価格は、支払われた税額により増額されるか、または企業により控除されるものとする(総額)。企業は、購入価格の支払い日から30日以内に該当する全ての税金が税務当局に支払われたことを証明する文書をクレバーブリッジに提供する。本条項の目的上、税とは(クレバーブリッジの収益に課される税以外の)販売、使用、総受領高、事業、職業に係わる税およびその他の税ならびに政府その他の関係当局によって課される類似の公課金を意味する。ただし、欧州連合加盟国が徴収する付加価値税は、これに含まれない。

    6.3個人の支払い方法

    顧客の銀行またはクレジットカード発行会社は、顧客が外貨で支払いを行ったり、別の国に設立された加盟店(例えば、ドイツの加盟店であるクレバーブリッジ)に支払ったりした場合、国際クレジットカード決済(「外国為替手数料」)の追加サービス手数料を請求することがある。

    外国為替手数料と金額は、銀行/クレジットカード発行者と顧客の間で個別に合意される。クレバーブリッジはそのような契約についての知見を有しておらず、したがって、外国為替手数料および同様の手数料または料金に関する情報を提供することはできない。当事者は、請求された外国為替手数料に関するいかなる責任もクレバーブリッジ側では負うことは無く、顧客が該当する外国為替手数料を支払う唯一かつ排他的な責任を負うことに同意する。

    6.4顧客が該当する支払方法としてSEPA口座引き落としを選択した場合、顧客は注文をした直後に事前通知(「事前通知」)によって通知される。顧客の口座には事前通知の翌日に請求される。

    誤った口座データや顧客口座の残高不足などにより、支払いが拒否された場合や払い戻しされた場合、クレバーブリッジは関連する追加作業費用や取引費用を補うために10.00ユーロを請求する権利を有する。顧客が、損害が全く発生していない、または10.00ユーロを大幅に下回っているという証拠を提供した場合、この料金は徴収されない。

    6.5事前配送(発注または口座引き落とし権限の付与による購入)の場合、配送個数不足または製品不良の申し立てにかかわらず、支払いは完全に行われる。クレバーブリッジは、14日以内に支払いが完了しなかった場合、注文をキャンセルする権利を有する。
    6.6顧客が次にあげる支払方法を選んだ場合、注文から支払いまで14日間の猶予期間が与えられる。BoletoBancário、コンビニ、PayNearMe、電信送金。クレバーブリッジは、14日以内に支払いが完了しなかった場合、注文をキャンセルする権利を有する。
    6.7 クレバーブリッジと顧客が、手形または小切手を支払い方法として使用することに同意した場合、支払いは償還された後にのみ行われるものとみなされる。割引および取立てにかかる料金は顧客が支払うものとする。 クレバーブリッジはこれらの速やかな呈示に何ら責任を負うことはないものとする。
    6.8債務不履行

    アカウントでの購入の場合、請求書に支払い締め切り日が記載されている限り、購入価格の全額がクレバーブリッジの口座に入金されなかった場合または締め切りまでにクレバーブリッジが代金を受け取らなかった場合、顧客は債務不履行となる。これは、選択した支払方法が期限内に全額をカバーするには不十分である場合にも適用される。クレバーブリッジと顧客が支払方法として口座引き落としに同意した場合、これはクレバーブリッジが正当な理由で金額を口座から引き落とそうとした場合にのみ適用される。

    6.9米国外から注文する顧客の滞納利息

    消費者が債務不履行になった場合、消費者は、クレバーブリッジに対し、滞納時に適用される基本レートに対して5パーセンテージポイント(5%)の滞納利息を支払うものとする。企業が債務不履行になった場合、金利は基本レートに対して9パーセンテージポイント(9%)になる。「ベースレート」とは、ドイツ中央銀行(「Bundesbank」)が半年ごとに設定した変動金利を意味し、一定のマージン分増加して、滞納金利が決められる。(https://www.bundesbank.de/en/bundesbank/organisation/gtc-and-legal-basis/basic-rate-of-interest-616708).

    6.10米国内から注文する顧客の滞納利息

    他の救済措置を制限することなく、クレバーブリッジは未払い残高の月額1.5%または該当する法律で許可されている最高額のいずれか低い額に相当する額を延滞料として請求する権利を有する。

    6.11 債務不履行の場合、クレバーブリッジは、注文を解除しおよび/または損害賠償を請求する権利を有する。
  7. サブスクリプション製品およびサブスクリプションサービスの価格調整

    7.1製品およびサービスの価格は、クレバーブリッジの販売マージン、製品およびサービスのクレバーブリッジの調達費用および適用される税で構成される。販売マージンは、ITインフラストラクチャ、人事および取引処理のためのクレバーブリッジのコストをカバーするものである。サブスクリプションの存続期間中、価格計算のフレームワークは、サブスクリプション支払期間ごとに変更される場合がある。したがって、本第7条では、当事者は、サブスクリプション価格を適用するための要件と手順に同意するものとする。
    7.2製品およびサービスの販売に課される追加の税金および義務は、顧客が負担する。これは、すでに顧客に請求された税金および義務の変更に対応して適用される。クレバーブリッジはまた、廃止措置と税金と義務の削減を義務づけられている。
    7.3本契約に基づき、クレバーブリッジが負担する費用またはクレバーブリッジが商品およびサービスに対し支払う代金に対する変更に合わせて、合理的な裁量を以って、クレバーブリッジは、製品およびサービスの価格を調整する。価格は上昇または下降する可能性がある。例えば、製品およびサービスの調達コストが上昇または下降する場合、または経済的および法的枠組みにおけるその他の変化が発生した場合。(ITインフラストラクチャまたは取引処理のコスト増加など)。例えば調達コストなど、1種類でもコストが上昇した場合、他の種類のコストの下落がない限り、クレバーブリッジは価格を引き上げる可能性がある。例えば調達コストなど、1種類でもコストが低下した場合、こが別の種類の価格の上昇によって相殺されない限り、クレバーブリッジは価格を下げることになる。合理的な裁量権を行使することにより、クレバーブリッジは、コスト削減がコスト増に伴う価格変化に対して少なくとも同じ効果を持つように、価格変更の時期を決定する。
    7.4クレバーブリッジは、価格が変更された際、最初の請求の前に、顧客がサブスクリプションをキャンセルできるように、価格の変更については直ちに顧客に通知する。
  8. 引渡し、引渡期間

    8.1注文を受けた物品の引渡しは、適宜修正されるクレバーブリッジのウェブサイト上に掲載される引渡しにかかる情報に従って行われるものとする。
    8.2米国内から注文する顧客の場合、納期とは見込み納期のみである。
    8.3合意された引渡期間は、クレバーブリッジが代金の満額を受け取り、顧客からクレバーブリッジへ注文の処理に必要な全てのデータが提供され、顧客が選択した支払いサービスプロバイダーへ全てのデータが正確に提供されてから開始される。
    8.4 法令上または公の取決め(例えば、輸入および輸出制限)による引渡しの遅延であって、クレバーブリッジの責任に帰さないものについては、当該問題の期間に相当する期間について引渡期間が延長されるものとする。重要な事案については、クレバーブリッジは顧客に対し、クレバーブリッジが知る限りにおいて、直ちに延長期間の開始または終了を通知するものとする。
    8.5物理的な製品およびサービス
    8.5.1顧客が納品された製品を受領できなかった場合または顧客が受取を拒否した場合、製品の損傷またはの紛失リスクは、クレバーブリッジに付与されている他の全ての権利を損なうことなく顧客に移転される。

    クレバーブリッジは、顧客のリスク負担および費用負担で、適切かつ合理的であると判断した方法で製品を納品するよう努め、顧客のリスク負担および費用負担で製品を保管する権利を有する。

    8.5.2クレバーブリッジは、合理的である限り、分納を行う権利を有する。クレバーブリッジが企業への分納を行う場合、各分納は別個の契約になり、1つまたは複数の分納に不具合があった場合でも、企業は後続の分納をキャンセルする権利を有さない。
    8.5.3偶発的な破壊や偶発的な劣化のリスクは、輸送を行う者が製品を受け取った時点で、顧客の手に渡る前に、企業が負担するものとする。
  9. 所有権の留保

    クレバーブリッジは、二次的請求(例えば為替コスト、資金調達費用、利息など)を含む、契約に基づく全ての請求の全額の支払いを受領するまで、商品の所有権を留保する。

  10. 使用権、ライセンス

    10.1クレバーブリッジが提供する製品およびサービスが、第1.5条(a)またはサービスに記載されているアクティベーションコードで構成されているか、または含まれている限り、顧客は対応するソフトウェアの使用を承諾すること。また、対応するサービスの提供は、サプライヤーのライセンス条件および利用規約(以下「EULA」)の受諾を条件とする。顧客は、ソフトウェアまたはサービスの購入時にEULAを受け取る。EULAは、サービスの使用前または使用中に、ソフトウェアに同梱されるか顧客に通知される。顧客は、ソフトウェアまたはサービスが、EULAまたは該当する法律で明示的に許可されている他のソフトウェアまたは別のサービスとのみ複製、適合、送信、利用可能、販売、変更、逆アセンブル、逆コンパイル、再送、結合することができることを了承する。
    10.2顧客が関連製品または関連サービスの購入前に

    a) EULAを受領していない場合またはEULAが本ソフトウェアに同封されていない場合

    b) 顧客が本ソフトウェアまたは本サービスをまだ使用していなければ、

    c) もしくは顧客がライセンス条件および使用条件に同意せず、これらのライセンス条件および使用条件に基づいて本ソフトウェアまたはサービスを使用することを希望しない場合、顧客はクレバーブリッジに連絡し、本ソフトウェアまたは本サービスに対して支払った金額の返金を請求することができる。クレバーブリッジは、(可能であれば)ソフトウェアまたはサービスの返品を要求することができる。ただし、この場合、顧客は本ソフトウェアまたは本サービスを使用するためのいかなる権利も有さない。

  11. プライバシー

    顧客データは電子データ処理の対象である。必要に応じて、クレバーブリッジは米国を含むヨーロッパ経済圏外に在住している場合のある顧客、サービスパートナーまたは関連企業によって購入された製品およびサービスのサプライヤーに個人情報を送付することがあり、適切な保障措置に関する法定要件を遵守しなければならない。クレバーブリッジのプライバシーポリシーの全文は、「プライバシーポリシー」で見ることができる。

  12. 瑕疵、瑕疵にかかる請求および免責

    クレバーブリッジは、第1.5項および第1.6項に定義されている製品およびサービスの適切な条件についてのみ法的責任を負う。クレバーブリッジはソフトウェアを販売していないため、これに対応する責任は12.6.2項および12.7.1項で免責される。

    第12.1項から第12.6項の規定は、米国外からの注文を行う顧客にのみ適用される。第12.7項は、米国内からの注文を行う顧客に適用される。

    12.1クレバーブリッジの製品およびサービスにかかる情報の全ては、単に説明であって、保証を意味するものではない。
    12.2瑕疵のある製品およびサービス

    製品について、合意された品質を欠き、合意された利用に適さず、または慣例上の利用に不適切であり同じ種類であって購入者が同じ種類の製品であると期待する製品の通常の品質を証明できない場合は、瑕疵が認められる。また、工業所有権、著作権またはその他の第三者の権利を侵害する場合も、製品に瑕疵が認められる。ドイツにおいて適用される技術的法的規制は、特段の具体的な合意のない限り、適用される。

    サービスまたはサービスの提供について、契約上の合意に準拠しない場合は、瑕疵が認められる。

    12.3検査および通知の義務

    企業は、納入直後に通常の動作条件で製品をテストし、それらが完全な状態であり、製品の説明と合致し、完全であることを確認する義務がある。瑕疵の請求は、製品の欠陥または配達個数不足に基づく権利に関してのみ行うことができる。製品の不具合または個数不足を直ちに、または製品の受領後5日以内に、隠れた欠陥の場合には、その隠れた欠陥を認識した直後に、顧客がクレバーブリッジに書面または電子メールでのみ通知することができる。ドイツ商法第377条[HGB]も適用される。

    12.4米国外から注文する顧客による瑕疵の請求

    ドイツ法に基づき、条項17.1.1の適用のもとで、顧客は以下の瑕疵の請求ができる。

    12.4.1企業による瑕疵の請求

    クレバーブリッジが瑕疵のある製品およびサービスを企業に提供または配送した場合、クレバーブリッジは

    1. 代物弁済により瑕疵を是正するか、
    2. 瑕疵のある製品およびサービスを、瑕疵のない新しい製品またはサービスに交換するかを選択することができる。

    代物弁済がうまくいかない場合、企業は以下の条件の下で法的保証の権利に基き、請求することができる。

    1. 購入価格を下げる(減額)権利は含まれない。
    2. キャンセルの権利は、関連する製品およびサービスに限定される。
    3. 企業が代物弁済に代わる損害賠償を請求したり、契約を取り消したり、対物弁済を請求する権利がある場合、クレバーブリッジは合理的な期間内に企業にその権利を行使するよう要求することができる。企業は、この点についてクレバーブリッジにその決定を通知しなければならない。企業が合理的な期間内にその権利を行使しなかった場合、請求は、代物弁済に代わる損害賠償においてのみ有効となる可能性がある。また取消通知は、クレバーブリッジによる代物弁済にあたり、企業に指定された合理的期間の追加期限を過ぎた場合にのみ発行することができる。
    4. 企業による瑕疵の請求期限は、ドイツ民法第437第1項および第2項に基づき、製品の納品から12か月間とする。
    12.4.2消費者による瑕疵の請求

    クレバーブリッジが瑕疵のある製品およびサービスを消費者に提供または配送した場合、後者が代物弁済により瑕疵を是正するか、瑕疵のある製品やサービスを瑕疵のない新しい製品やサービスに交換するかを選択することができる。但し、クレバーブリッジは、選択された弁済に過度の費用がかかり、代物弁済に代わる他の弁済形態が利用可能な場合に限り、消費者に重大な不利益を与えることがなければ、選択された弁済を拒絶する権利を有する。

    代物弁済がうまくいかない場合、一般的に消費者側の裁量で、購入価格を下げる(減額)を選択するか、または契約をキャンセルすることができる。

    消費者による瑕疵の請求期限は、製品の引渡しから24か月とする。

    フランスに居住している消費者は、以下のリンクから追加的/規定に無い権利についても見ることが出来る。

    12.5キャンセルの法的効果

    顧客が既存のキャンセル権を行使する場合、契約上の当事者はサービスを返還し、そこから派生する利用または享受される利益を放棄するものとする。同時に、製品またはサービスを利用する顧客の権利は停止する。過去に購入したソフトウェアの場合、顧客は直ちに当該ソフトウェアを全ての装置、記憶媒体およびその他のファイルから削除し、製品およびサービスの物理的な部品ならびにソフトウェアの複製物について、破壊するものとする。更に顧客は、上記の措置を講ずることを、テキスト形式(書面、ファックスまたは電子メールなど)で別途表明するものとする。

    12.6米国外から注文する顧客に対する免責事項
    12.6.1製品およびサービスに対して顧客もしくは第三者によって加えられた変更から生じた、または製品およびサービスの誤った取扱い、もしくは誤った運用から生じた結果に対するクレバーブリッジ側の一切の責任は免除される。
    12.6.2クレバーブリッジは、第1.5項および第1.6項に定義されている製品およびサービスのみを販売する。そのため、顧客からの特別な要望に応じてサプライヤーから提供されたソフトウェアおよびサービスの動作の適正または顧客の特定のハードウェア構成内のコンポーネントと本ソフトウェアおよびサービスの互換性に対するクレバーブリッジ側の一切の責任は免除される。
    12.6.3 本規定第12.6項に明記されている場合を除いて、作為または不作為の行為については、クレバーリッジ側の一切の責任は厳密に免除される。
    12.6.4クレバーブリッジが重大な契約義務を怠っている場合、クレバーブリッジの損害賠償責任は、そのような状況に起因する偶発的損害に限定される。契約の目的の達成のため、契約上の義務が遵守されなければなりません。
    12.6.5クレバーブリッジの故意または重大な過失による違反またはクレバーブリッジの保証する特徴の欠缺に基づき、顧客が損害賠償請求を提起した場合、クレバーブリッジは、法定限度において責任を負うものとする。
    12.6.6この規定により、人命の損失、人身傷害または健康被害に対するクレバーブリッジの責任が侵害されることはない。ドイツの製造物責任法に基づく責任についてもこれと同様とする。
    12.6.7クレバーブリッジの責任が免除または制限される場合は、クレバーブリッジの労働者、従業員、協力者、法律上の代表者および代理人の個人的責任についても同様とする。
    12.7 米国内から注文する顧客に対する免責事項
    12.7.1サプライヤーは、そのソフトウェア(またはその一部)に対して一定の保証を提供する可能性があるが、クレバーブリッジは、クレバーブリッジのウェブサイトを通じて購入されたソフトウェアについていかなる保証も行わない。クレバーブリッジは、商業性、特定の目的への適合性、権限、非侵害性、システムインテグレーション、平穏享有権、正確さなどを含め、明示的にも黙示的にも、本ソフトウェアに関する全ての表明、保証、条件を否認し、一切の責任および保証を放棄する。
    12.7.212.7.2. クレバーブリッジは、予見の可否を問わず、本条件から生じた、またはこれらの条件に関連して生じた利益の損失、顧客の損失、利益の喪失または利益の損失を含む、そのような損害の可能性について知らされていたとしても、また契約、不法行為またはその他の法的もしくは衡平な理論のもとで生じたものであっても、間接的、特別、偶発的、懲罰的または派生的に発生した損害について、一切顧客に責任を負わないものとする。クレバーブリッジの合計、類型責任額は、いかなる場合においても請求された特定の製品およびサービスの購入価格を超えるものではない。複数の請求はこの限りではない。本責任の制限は、ここでの唯一の法的救済の本質的な目的が達せられなかった場合にも適用される。
  13. 消費者の契約撤回権

    本第13条の規定は、欧州連合加盟国から注文を行なった消費者にのみ適用されるものとする。

    13.1契約の撤回
    13.1.1消費者は理由を表明せずに、14日以内に本契約を撤回する権利を有する。
    13.1.2サービス契約の場合、あるいは一回もしくは反復して購入されるデジタルコンテンツで有形のデータ媒体が給付されない契約の場合の契約撤回期間は契約締結の日から14日以内とする。

    売買契約で商品の給付(例、バックアップ用のCD)を内容とする契約の場合、14日間の撤回期間は消費者または消費者が指定した第三者で運輸送者ではない者が商品を占有した時点から計算される。

    13.1.3ドイツ民法312条第2項に記されているように、契約撤回の権利は以下の場合生じない。

    前もって生産された商品ではない商品の給付を内容とする契約の場合、消費者固有の選択あるいは指定をもとに生産され、 確固として消費者個人のニーズに合わせて生産される商品(ドイツ民法第312g条第2項1号)および

    オーディオやビデオの収録あるいは封印された包装に入ったコンピューターソフトウェアの給付を内容とする契約の場合で、 封印が撤去された場合、撤回権は生じない。(ドイツ民法第312g条第2項6号)

    13.2契約撤回権の免責

    本第13.2条の規定は、有形のデータ媒体にインストールされていないデジタルコンテンツの給付の契約を締結する消費者にのみ適用される。

    ドイツ民法第356条第5項に従い、

    消費者は、クレバーブリジットが撤回期間を過ぎる前に本契約の履行を開始することに明示的に合意し、

    本契約が履行されると、撤回権を失うことを承知しているものとする。

    第14条に規定するようにクレバーブリッジが付与した同様のコンテンツの返金保証その他の補償または保証は、この条項の影響を受けない。

    13.3Gereonstr. 43-65, 50670 Cologne, Germany, 電話:+49 221 - 222 45 – 19, 電子メール: cs@cleverbridge.com)に対し、契約撤回権の行使の決意についての明確な宣言(例えば書面の郵送、電子メール、ファックスなどにより)をしなければならない。消費者はこの目的のために、契約撤回に関する解説に沿って契約撤回の雛形を使うことができるが、但しこれを利用することは義務ではない。

    契約撤回の期間を遵守するには、消費者が期間内に契約撤回権を行使する内容の文書を発送する必要がある。

    13.4契約撤回の法的効果
    13.4.1消費者が本契約を撤回した場合、クレバーブリッジは消費者から受けた郵送料を含む支払い額全額を(但し、消費者の指定でクレバーブリッジが提供する最も費用対効果の高い郵送方法とは違った郵送方法を使用したことによって生じる付加コストは除く)直ちに遅くとも撤回通知がクレバーブリッジに送達されてから14日以内に返金しなければならない。クレバーブリッジが返金をする際には、消費者との間で他の支払い方法を明確に既定した場合を除き、支払いの時に消費者が利用した支払方法と同様の方法で返金する。いかなる場合においても消費者に、返金手続きのための料金が加算されることはない。
    13.4.2 サービス契約の場合は以下の事項が適用される。消費者が撤回期間中にサービスが開始されることを希望した場合、消費者はクレバーブリッジに対し撤回の時点までに受けたサービスの、契約で予定されていたサービス全体に対する比率に相当する代金を支払うものとする。
    13.4.3商品の引渡しを伴う購入契約がある場合、次の事項が適用される。クレバーブリッジは商品が返送されるまで、または消費者が商品を発送したことを証明した時点までのどちらか早い方の時点まで返金を拒否することができる。消費者は契約撤回を表示した時点から直ちにクレバーブリッジに商品を返送しなければならない、遅くとも契約撤回の通知から14日以内に返品しなければならない。消費者は14日以内に商品を発送すれば返品期間を遵守したことになる。消費者は商品の返送にかかる費用を負担する。

    消費者は、品質、特性および機能を確かめようと、不必要な方法で商品を取り扱ったことにより商品の価値が低下した場合には、低下分の代価を支払う必要がある。

    契約撤回に関する権利の解説終了


    契約撤回の雛形

    契約の撤回をご希望の場合はこの雛形にご記入のうえ、返送。)

    Cleverbridge GmbH 宛(所在地:Gereonstr. 43-65, 50670 Cologne, Germany, ファックス:+49 221 - 222 45 – 19, 電子メール: cs@cleverbridge.com)

    この文書をもって、御社と締結した契約を撤回する。以下の商品の給付に関する契約(*)/以下のサービス提供に関する契約(*)

    注文日(*)/受領日(*)

    消費者の名前

    消費者の宛先

    消費者の署名(紙媒体による通知の場合のみ)

    日付

    (*) 該当しない事項は削除。

  14. 返金保証

    特定の製品およびサービスについては、クレバーブリッジはクレバーブリッジのウェブサイトに記載されている場合にのみ返金保証を提供する。この保証により、顧客は第13.3項に従い、契約の撤回権を行使できるのと同じ方法で、購入価格の払い戻しを請求することができる。払い戻し請求はクレバーブリッジのウェブサイトに記載されている期間内にクレバーブリッジが受領した場合にのみ有効である。特定の製品およびサービスについては、クレバーブリッジはクレバーブリッジのウェブサイトに記載されている場合にのみ返金保証を提供する。

  15. サブスクリプションのキャンセル

    15.1顧客は、クレバーブリッジのウェブサイトに記載されているとおり、製品およびサービスのサブスクリプションをキャンセルすることができる。キャンセルは、現行のサブスクリプション期間が満了した日からの開始分のサブスクリプションからのみ有効になる。
    15.2クレバーブリッジは、顧客と同じ条件でサブスクリプションをキャンセルすることができる。
    15.3クレバーブリッジが販売する製品およびサービスの使用は、サプライヤーが管理するオンラインプラットフォーム、サプライヤーによって処理されるデータ、サプライヤーのサービス提供能力に依存する場合がある。サプライヤーがそれぞれのオンラインプラットフォームの提供を完全にまたは部分的に中断したり、データの処理を停止したり、それぞれのサービスの提供を停止(「シャットダウン」)した場合、クレバーブリッジはシャットダウンの日からサブスクリプションをキャンセルする権利を有する。クレバーブリッジは、シャットダウン後に残っている現行のサブスクリプション期間について、按分して顧客に返金する。
  16. 履行地

    企業との契約の場合、納品地と納付地は、クレバーブリッジが事務所を有する場所(すなわちドイツのケルン)として合意されるものとする。

  17. 裁判権および準拠法

    17.1米国外から注文する顧客の裁判権および準拠法

    顧客は、紛争および/または請求を解決するために、cs@cleverbridge.com宛の電子メールにてクレバーブリッジに連絡できる。欧州連合の加盟国から注文を行う顧客は、オンライン紛争解決義務や方法に関する一般情報をここ参照することができる。クレバーブリッジは、紛争解決機関の前における示談解決手続きには関与しない。

    17.1.1米国外から注文する企業の裁判権および準拠法

    消費者との契約の場合、一般的な裁判権はドイツの法律に基づいて決定されるものとする。

    本契約は、ドイツの法律に準拠し、これに従って解釈される。1980年4月11日の国際物品売買契約に関する国連条約(ウィーン条約)は適用されない。

    17.1.2米国外から注文する消費者の裁判権および準拠法

    本契約に関連して発生する全ての訴訟手続および/または紛争についての専属的管轄地は、ドイツのケルンとする。

    本契約は、ドイツの法律に準拠し、これに従って解釈される。ドイツ連邦共和国以外に常居所を有する消費者による発注については、消費者のそれぞれの居住国における拘束力のある規定および判決により拘束力をもって認められた保護が効力を保ち続け、適用される。1980年4月11日の国際物品売買契約に関する国連条約(ウィーン条約)は適用されない。

    17.2米国内から注文を行う顧客についての裁判権および準拠法(拘束力のある仲裁による紛争の解決)
    17.2.1クレバーブリッジおよび顧客は、二当事者(以下「両当事者」)間の全ての紛争および請求について仲裁に委ねることに合意する。本仲裁契約は、広く解釈されることが意図されている。同合意には以下が含まれるがこれに限定されない。
    • 契約、不法行為、法令、詐欺、虚偽の陳述もしくはその他の法理論の如何を問わない、両当事者の関係からまたは両当事者の関係に関して生じる請求
    • 本合意前にまたは両当事者間のこれに先立つ合意前に生じた請求(広告に関する請求を含むがこれに限定されない)
    • 現在クラス・アクション訴訟の目的となっている請求であって、顧客が認定されたクラスの一員でないもの
    • 両当事者間の合意の終了後に生じる可能性のある請求

    前述にかかわらず、いずれの当事者も少額訴訟裁判所に個人的訴訟を提起することができる。顧客は、本取引条件を受諾することによって、顧客およびクレバーブリッジが、陪審裁判を受ける権利またはクラス・アクションに参加する権利をそれぞれ放棄することに合意する。両当事者間における取引は、州際通商取引を証拠立てるものであり、連邦仲裁法が本規定の解釈および執行を支配する。本仲裁規定は、両当事者が締結した契約の終了後も存続するものとする。

    17.2.2仲裁に委ねることを意図する当事者は、まず相手方に対して配達証明付き郵便により、書面による紛争通知(以下「通知」)を送付しなければならない。クレバーブリッジへの通知は、次の宛先に送付しなければならない。Cleverbridge GmbH, (所在地:Gereonstr.43-65, 50670 Cologne, Germany, (「通知住所」)。通知は、(a)請求または紛争の性質および理由を説明し、および(b)求められる具体的な救済手段について規定する(以下「要求」)。クレバーブリッジおよび顧客が通知の受領から30日以内に請求内容について解決する合意に至らない場合は、顧客またはクレバーブリッジは、仲裁手続きを開始することができる。仲裁の期間中においては、クレバーブリッジまたは顧客による一切の和解金の申出がある場合、顧客またはクレバーブリッジにその権利が認められる金額について仲裁人が決定を行うまで、同申出は仲裁人に開示されないものとする。顧客は通知にかかる様式をダウンロードまたはコピーすることができる。
    17.2.3クレバーブリッジは、通知住所において、顧客の仲裁開始にかかる通知を受領した後、顧客に対し、顧客の申立手数料にかかる支払金額を直ちに支払うものとする。顧客が申立手数料を支払うことができない場合、クレバーブリッジは通知住所における書面による要請の受領をもって、直接支払いを行うものとする。仲裁は、本取引条件による修正を含む米国仲裁協会(以下「AAA」)の商事紛争解決手続きおよび消費者関連紛争の補完手続き(以下「AAA規則」と総称)に準拠し、AAAによって進められる。AAA規則は、www.adr.orgのサイトよりオンライン上で入手可能である。または、電話番号 1-800-778-7879に電話で問い合わせる、もしくは通知住所に書面を送付することで入手できる。本仲裁規定の適用範囲を含む全ての問題は仲裁人の判断の対象となるものの、仲裁人は本取引条件に拘束される。クレバーブリッジおよび顧客の間に特段の合意のない限り、仲裁の審問は、顧客の請求書送付 先住所の所在する郡(または行政区)において行われる。顧客の請求が10,000米ドル以下の場合、クレバーブリッジは、仲裁について、電話による審問を通して仲裁人に提出された文書のみに基づくものとするか、またはAAA規則によって設定される対面審問によるものとするかの選択を、顧客が行うことに合意する。顧客の請求が10,000米ドルを超える場合、審問を受ける権利は、AAA規則に従って決定される。本契約で特段の規定がある場合を除き、クレバーブリッジは、上記の通知にかかる要件に従って提起された仲裁手続きのためのAAAに対する提起、手続きおよび仲裁手数料の全てについて支払うものとする。ただし、仲裁人が、顧客の請求の実体または要求の中で求められる救済が、根拠に欠けまたは不適切な目的のために申立てられたものであると判断した場合(連邦民事訴訟法第11条(b)に規定される基準に照らして判断される)当該手数料の全額は、AAA規則に従うものとする。この場合、顧客はクレバーブリッジに対し、AAA規則に基づいて、顧客に支払義務のあるクレバーブリッジが既に支出した金銭の全額について、払い戻すことに合意する。
    17.2.4顧客の請求の本案に関し顧客に有利な判断が下された後、仲裁人が顧客に対して以下のような裁定を下す場合、すなわち
    • (a) 2,000米ドル、または(b)顧客の請求書送付先住所の所在する郡における少額訴訟の提起できる最高請求額のうちのいずれか高い金額、および
    • 仲裁人が選任される前に申出の行われたクレバーブリッジの最後の書面による和解の価値よりも高額の裁定を下す場合は、クレバーブリッジは以下を行う。
    • 仲裁人による裁定に代わり、顧客に対して、(a)2,000米ドルまたは(b)顧客の請求書送付先住所の所在する郡における少額訴訟の提起できる最高請求額のうちのいずれか高い金額(以下「プレミアム」)を支払う、また
    • 弁護士費用の2倍を弁済し、顧客の弁護士が顧客の仲裁請求の調査、準備、および追求において合理的に発生した経費(「弁護士プレミアム」)を支払う。

    クレバーブリッジが仲裁人の選任前に紛争の解決にかかる書面による申出を行わない場合であって、仲裁人が顧客に対して本案にかかる救済を裁定した場合は、顧客および顧客の弁護士は、プレミアムおよび弁護士プレミアムをそれぞれ受領する権利が与えられる。仲裁人は、手数料、費用ならびにプレミアムおよび弁護士プレミアムの支払いについて、仲裁手続中のいつでも、また本案についての仲裁人の裁定から14日以内に一方の当事者から行われる書面による要求に対して、裁定を下し、かつ紛争を解決することができる。

    17.2.5第17.2.4項に規定する弁護士費用および経費に対する権利は、顧客が準拠法に基づいて有する弁護士費用および経費に対する権利を補完する。従って、準拠法に基づいてこれより高額の権利が顧客に認められる場合、本条項は、仲裁人が顧客に対して当該金額の裁定を行うことを妨げない。しかし、顧客は弁護士費用または経費について重複した裁定について回復を求めることはできないものとする。クレバーブリッジが仲裁において勝利した場合に、一定の法律に基づき弁護士費用およ び経費に対する権利を有する可能性があるものの、クレバーブリッジは当該裁定を求めないことに合意する。
    17.2.6仲裁人は救済を求める個人である当事者のためのみに、当該個人の請求によって保証される救済を提供することが求められる範囲においてのみ、差止めによる救済を裁定することができる。顧客およびクレバーブリッジは、顧客またはその個人の能力においてのみ、相手方に対して請求を提起することができ、集団訴訟または代理人訴訟における原告または集団の一員として請求を提起することはできないことに合意する。更に、顧客およびクレバーブリッジの間に特段の合意のない限り、仲裁人は2人以上の請求について併合することはできず、あらゆる形態の代理人訴訟または集団訴訟を司ることはできない。本特定規定が強制執行不可能であると認められる場合、本仲裁規定の全ては無効となる。本契約は、他の管轄権の法律が適用される法律の原則とは無関係に、米国イリノイ州の法律に準拠して解釈される。
    17.2.7本契約は、他の管轄権の法律が適用される法律の原則とは無関係に、米国イリノイ州の法律に準拠して解釈される。国際物品売買契約に関する国連条約は、本契約には適用されない。
  18. 全条件契約

    本取引条件は、記載された取引に関して、当事者間の契約書全体を対象としており、現在の主題に関連して、当事者間の口頭または書面による以前のまたは同時期の契約、通信および取り決めに取って代わるものである。本取引条件の修正および追加は、書面によって行われる。書面による要件は、書面によってのみ放棄できる。

  19. 有効性

    本取引条件の規定または他の契約の文脈内での規定が無効である場合、これは他の契約または条項の有効性に影響しないものとする。無効な規定の代わりに、適用法令が適用されるものとする。

Cleverbridge GmbH and Cleverbridge, Inc.

バージョン:2017年1月

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